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E-2 ビザ書類の認証翻訳
E-2 ビザ(投資駐在員ビザ)は、条約締結国の国民が、相当額を投資した米国の事業を発展させ、指揮するためのビザです。E-1 ビザ(貿易駐在員ビザ)は、主に米国との間で貿易を行う条約貿易商(treaty trader)のための同様のビザです。米国外からは米国大使館・領事館に申請し、その大使館・領事館が求める書類を提出します。具体的には、事業の所有者とその国籍、投資額、資金源を示す書類です。その多くは投資家の母国の言語で書かれています。USCIS には必ず英訳が必要で、大使館・領事館は、どの書類の翻訳が必要かをそれぞれの案内で示しています。
大使館・領事館、または USCIS
米国外から申請する E-2・E-1 ビザは、米国大使館・領事館が発給を判断します。米国内でのステータス変更(change of status)は、フォーム I-129 で USCIS に申請します。
資金の流れをたどる
銀行の取引明細書、売買契約書や借入契約書、送金の記録で、投資の資金源と、資金が事業に届くまでの経路を示します。
数百ページに及ぶことも
何年分もの明細書、会社の記録、投資そのものに関する書類がそろうと、それだけの量になります。
概要
| E-2・E-1 | |
|---|---|
| 申請者 | 投資家または貿易商本人、あるいは条約締結国の会社の従業員が、米国外の米国大使館・領事館で申請します。フォーム DS-160 と、その大使館・領事館が求める書類を提出し、E-2 の主たる投資家(principal investor)を除いてフォーム DS-156E も提出します。すでに米国内にいる方は、フォーム I-129 に E-1/E-2 区分の補足書式(E-1/E-2 Classification Supplement)を添えて、USCIS にステータス変更を申請できます。この申請は米国外からはできません。 |
| 審査・判断 | ビザの発給は領事が、ステータスの変更や延長は USCIS が判断します。 |
| 証明すべきこと | E-2 の場合:条約締結国の国民が事業の50%以上を所有していること。投資が相当な額であること(決まった最低金額はなく、事業にかかる費用と比べて判断されます)。資金が取り消せない形で拠出され(irrevocably committed)、損失のリスクを負っており(at risk)、犯罪行為によって得たものではないこと。事業に実体があり、限界的(marginal)なものではないこと。投資家がその事業を発展させ、指揮すること。E-1 の場合:相当量の貿易があり、その半分を超える部分が米国と条約締結国との間の貿易であること(9 FAM 402.9、8 CFR 214.2(e))。 |
| 外国語であることが多い書類 | 会社の設立と出資関係の記録、資金の流れをたどる銀行の取引明細書・契約書・送金の記録、会社の財務記録と納税申告書。E-1 の場合は、請求書、船荷証券、契約書。 |
| 翻訳の要件 | USCIS では、外国語の書類にはすべて、全文の英訳と、翻訳が完全かつ正確であること、および翻訳者にその翻訳を行う能力があることを記載した翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))が必要です。大使館・領事館では、それぞれが独自の規則を定めています。ブエノスアイレスの米国大使館は英語の書類か英訳付きの書類を求め、ボゴタの米国大使館はスペイン語の書類を、イタリアの米国大使館・領事館はイタリア語の書類を受け付けます。チュニスの米国大使館は、英語以外の書類すべてに認証翻訳(翻訳者の証明書付きの翻訳)を求めています。ご注文の前に、申請先の大使館・領事館の E ビザの案内をご確認ください。 |
| ページ数 | 資金の流れをたどる銀行の取引明細書の年数と、事業自体の記録の量に応じて増えます。数百ページに及ぶこともあります。 |
翻訳が必要になることが多い書類
どの書類を提出するかは担当弁護士が決めます。選ばれた書類は、印影・スタンプ・手書きの書き込みも含めてすべて翻訳します。E-2・E-1 の申請書類で外国語のものは、通常次のとおりです(リンク先は英語のページです)。
- 国籍と出資関係:投資家のパスポート、出生証明書または国民身分証明書。米国の会社と、その会社を所有する会社の基本定款(設立証書)、付属定款(bylaws)、株券またはパートナーシップ契約書。
- 資金源:資金を蓄えた期間の銀行の取引明細書、給与明細と在職証明書、納税申告書、会計士が作成した純資産の明細書、売却した不動産や事業の譲渡証書または契約書、借入契約書、資金が相続や贈与によるものであれば遺言書や贈与の書類。
- 資金が事業に届くまで:電信送金の控え、エスクローの記録、送金元・送金先双方の明細書を、資金が動いた順に。
- 投資そのもの:買収した事業の売買契約書、設備や在庫の請求書、事業の財務諸表。米国の賃貸借契約書、許認可、事業計画書は、通常すでに英語で作成されています。
- E-1 の場合は貿易:貿易の量と、その過半が米国との取引であることを示す請求書、船荷証券、通関記録、契約書。
- 家族について:婚姻証明書と出生証明書。日本の書類では、通常は戸籍謄本がこれにあたります。
翻訳を審査する機関
大使館・領事館では、投資家の面接を担当する領事が申請書類を審査します。各大使館・領事館は E ビザについて独自の案内と書類リストを公開しており、書類の順序や形式を指定しているところもあります。ご注文の前に、その大使館・領事館のページをご確認ください。翻訳は申請書類の順序に合わせて作成します。
USCIS では、米国内でのステータスの変更や延長に 8 CFR 103.2(b)(3) が適用され、追加証拠の要求(Request for Evidence、RFE。英語ページ)への回答も同様です。
ページ数の目安
原本の1ページを1ページとして数え、文字数は問いません。E-2 の申請書類は、資金の流れをたどる記録とともに増えていきます。
- 銀行の取引明細書:資金が経由した口座ごとに、たどる期間の毎月1通。
- 売買・借入・贈与の書類:数ページにわたる公正証書であることが多く、それぞれにスタンプや付記があります。
- 事業の記録:事業を買収した場合や、すでに営業している場合は、財務諸表、納税申告書、請求書。
数百ページ規模の書類は案件としてお見積もりし、日付を決めて分割納品します。翻訳が届いた分から、大使館・領事館に提出する申請書類をまとめていけます。詳しくはビジネス移民の証拠書類の翻訳をご覧ください。
公式情報源
このページに記載した要件は、すべて2026年11月5日に以下の情報源で確認したものです。情報源はいずれも英語です。
- 9 FAM 402.9, treaty traders and treaty investors (fam.state.gov)
- Treaty trader and treaty investor visa (E) (travel.state.gov)
- 8 CFR 214.2(e), treaty traders and investors (ecfr.gov)
- Form I-129 instructions, edition 09/09/26 (uscis.gov)
- Buenos Aires, US Embassy: first-time E visa document and submission guidelines (ar.usembassy.gov)
- Bogotá, US Embassy: E visas (co.usembassy.gov)
- Italy, US Mission: E-2 first-time application requirements (it.usembassy.gov)
- Tunis, US Embassy: treaty trader and treaty investor visa (tn.usembassy.gov)
- 8 CFR 103.2(b)(3), translations (ecfr.gov)
よくある質問
大使館・領事館では、すべての書類に翻訳が必要ですか?
大使館・領事館によって異なります。ブエノスアイレスの米国大使館は英語の書類か英訳付きの書類を求め、ボゴタの米国大使館はスペイン語の書類を、イタリアの米国大使館・領事館はイタリア語の書類を受け付けます。チュニスの米国大使館は、英語以外の書類すべてに認証翻訳を求めています。ご注文の前に、申請先の大使館・領事館の案内をご確認ください。
銀行の取引明細書はすべて翻訳しなければなりませんか?
提出する明細書は、どれも全文を翻訳します。資金源と資金の流れを示すためにどの明細書を使うかは、担当弁護士が判断します。
翻訳に公証は必要ですか?
USCIS への提出には必要ありません。8 CFR 103.2(b)(3) が求めているのは翻訳者の証明書で、公証ではありません。ほかの機関から公証を求められた場合は、1注文あたり$34.90です。
金額は米ドルに換算されますか?
いいえ。金額は原文の通貨のまま、日付とあわせて記載します。正しい日付のレートで換算できるようにするためです。
書類はお手元にありますか?
アップロードすると、お支払いの前にページ数、料金、納期を確認できます。数百ページ規模の書類は、案件の見積もりをご依頼ください。