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VAWA 自己請願書類の認証翻訳
女性に対する暴力防止法(Violence Against Women Act、VAWA)では、米国市民または永住者から虐待を受けた配偶者や子、米国市民である息子や娘から虐待を受けた親が、加害者に知られることなく、その同意や関与もなしに、フォーム I-360 で自己請願(self-petition)を行うことができます。これがグリーンカードへの第一歩です。USCIS は信頼できるあらゆる証拠を考慮し、その多くは外国語で書かれていることがあります。たとえば、婚姻証明書と出生証明書、以前の婚姻を解消した判決書、自己請願者が住んでいた国の無犯罪証明書、虐待についての記録や陳述書です。それぞれの書類に全文の英訳と、翻訳が完全かつ正確であること、および翻訳者にその翻訳を行う能力があることを記載した翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))が必要です。
USCIS が審査
フォーム I-360 で請願します。米国市民の配偶者、子、親は、グリーンカードの申請書であるフォーム I-485 を同時に提出できます。
信頼できるあらゆる証拠
特定の書類が求められているわけではありません。審査官は一般に、身分関係の記録などの一次証拠と、裁判所・警察・医療機関の記録その他の公的な書類をより重視します。
法律による秘密保持
連邦法は、限られた例外を除き、国土安全保障省(DHS)、司法省、国務省が VAWA の自己請願者に関する情報を開示することを禁じています。求めがあれば、USCIS は安全な住所に郵便を送ります。
概要
| VAWA | |
|---|---|
| 請願者 | 自己請願者本人です。自己請願できるのは、虐待をする米国市民または永住者の配偶者、加害者がすでに結婚していたことだけが理由で婚姻が無効となった人(intended spouse)、元配偶者、虐待をする米国市民または永住者の21歳未満の未婚の子、21歳以上の米国市民である息子や娘から虐待を受けた親です。元配偶者の場合は、虐待に関連する離婚、米国市民である加害者の死亡、または加害者がドメスティック・バイオレンスにかかわる出来事でステータスを失ったことから2年以内に限ります。子は、請願が遅れた中心的な理由の1つが虐待であれば、21歳を過ぎても25歳になる前まで請願できます。配偶者と子は自分の子を含めることができますが、親はできません。 |
| 審査・判断 | USCIS が判断し、地元の現地事務所(field office)で自己請願者の面接を行うことがあります。米国市民の配偶者、子、親は、フォーム I-485 を I-360 と同時に、または後から提出できます。永住者の配偶者と子は、ビザが利用可能になるのを待ってから提出します。 |
| 証明すべきこと | 米国市民または永住者である加害者との、要件を満たす関係(qualifying relationship)。その関係の間に加害者から暴行(battery)または極度の虐待(extreme cruelty)を受けたこと(配偶者の場合は、自分の子が受けた虐待も含みます)。その関係の間に自己請願者が加害者と同居している、または同居していたこと。善良な品性(good moral character)。配偶者の場合は、誠実な意思で結婚したこと(USCIS ポリシーマニュアル)。USCIS ポリシーマニュアルによれば、人を傷つける行為だけでは「極度の」虐待にはあたらず、その行為が、自己請願者に対する力と支配を得よう、または保とうとする意図を表すものでなければなりません。 |
| 外国語であることが多い書類 | 婚姻証明書と出生証明書。夫婦どちらかの以前の婚姻を解消した離婚判決書、婚姻無効の書類、死亡証明書。外国の無犯罪証明書と裁判記録。虐待や共に暮らした住まいについての記録と陳述書のうち、外国のものや、外国語で書く親族によるもの。 |
| 翻訳の要件 | 外国語の記載がある書類にはすべて、全文の英訳と、翻訳が完全かつ正確であること、および翻訳者にその翻訳を行う能力があることを記載した翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))が必要です。 |
| ページ数 | 虐待と加害者との関係を示す証拠の量に応じて増えます。陳述書、裁判記録や医療記録、手紙などです。証明書は通常1〜2ページで、離婚判決書や裁判記録は数ページになることがあります。 |
翻訳が必要になることが多い書類
どの書類を自己請願に含めるかは、ご本人、または担当の弁護士や認定代理人(accredited representative)が決めます。選ばれた書類は、印影・スタンプ・手書きの書き込みも含めてすべて翻訳します。VAWA の自己請願書類で外国語のものは、通常次のとおりです(リンク先は英語のページです)。
- 加害者との関係:公的機関が発行した婚姻証明書と、夫婦双方の以前のすべての婚姻についての確定した離婚判決書、婚姻無効の書類、または死亡証明書。仮判決(decree nisi)後の期間やイスラム法の待婚期間(idda)など、待機期間がまだ終わっていない離婚の判決は、確定したものではありません。子の場合は本人の出生証明書、親の場合は息子または娘の出生証明書です。日本の書類では、通常は戸籍謄本が婚姻証明書と出生証明書にあたります。
- 加害者のステータス:米国の出生証明書、パスポート、帰化証明書、またはグリーンカード。あるいは、ステータスを示すビザや入国スタンプのある加害者のパスポートのページ(外国のパスポートの場合もあります)。これらがなくても、自己請願者が加害者の氏名、生年月日、出生地などの身元がわかる情報を伝えれば、USCIS が自らの記録を確認します。
- 加害者との同居:賃貸借契約書、不動産の権利証書、公共料金の請求書、学校や医療機関の記録、宣誓供述書。共に暮らした住まいが外国にあった場合は、その記録がその国の言語で書かれていることがあります。
- 虐待:警察の記録と裁判記録、保護命令、医療記録、心理評価やカウンセリングの記録、学校の記録、何が起きたかを知る人の陳述書。けがの写真は、誰がいつどこで撮影したか、また写真が実際に起きたことを正確に写していることを自己請願者が説明していれば、重視されます。
- 善良な品性:自己請願者本人の陳述書と、請願書提出前の3年間に6か月以上住んだ各地(米国内か外国かを問いません)の無犯罪証明書または犯歴調査の結果。旧姓を含め、これまでに使ったすべての名前で取得します。逮捕や起訴があった場合は、逮捕の報告書、最終的な処分を示す裁判記録の認証謄本、最高刑が記載された法律の条文。14歳未満の子は、これらの証拠を提出する必要はありません。
- 誠実な意思による婚姻(配偶者の場合):共同名義の賃貸借契約書、口座、保険、税務の記録、交際と結婚式の記録、夫婦を知る人の陳述書。
翻訳を審査する機関
USCIS は、自己請願書とそれとともに提出されたすべての書類のほか、追加証拠の要求(Request for Evidence、RFE。英語ページ)への回答も審査します。どの翻訳にも 8 CFR 103.2(b)(3) が適用されます。米国外で解消した婚姻については、審査官が国務省の国別ページを確認します。そのため、外国の離婚判決書の人名、日付、付記は、記載されているとおりに正確に翻訳します。
連邦法は、限られた例外を除き、国土安全保障省、司法省、国務省が VAWA の自己請願者に関する情報を開示することを禁じています(8 U.S.C. 1367)。自己請願者が安全な住所を伝えれば、USCIS はそこに郵便を送ります。eVerbary では、書類を閲覧できるのはその注文を担当するスタッフと担当の翻訳者だけで、書類は米国内に保管されます。詳しくは「セキュリティ」(英語ページ)をご覧ください。
ページ数の目安
原本の1枚を1ページとし、文字数は問いません。両面に印刷された1枚は2ページ、表と裏のある ID カードは1ページで、白紙のページは数えません。証明書や無犯罪証明書は通常1〜2ページです。陳述書、裁判記録、医療機関の報告書は数ページになることがあり、提出するものはどれも全文を翻訳します。
ご注文の大半は数時間以内に納品しており、1〜3ページであれば遅くとも24時間以内に納品します。優先納品(Expedited)なら、所要時間は約半分です。
公式情報源
このページに記載した要件は、すべて2026年11月5日に以下の情報源で確認したものです。情報源はいずれも英語です。
- Policy Manual, Volume 3, Part D, Chapter 2, eligibility requirements and evidence (uscis.gov)
- Policy Manual, Volume 3, Part D, Chapter 3, effect of certain life events (uscis.gov)
- Policy Manual, Volume 3, Part D, Chapter 5, adjudication (uscis.gov)
- Abused Spouses, Children and Parents (uscis.gov)
- Green Card for VAWA Self-Petitioner (uscis.gov)
- Form I-360 instructions, edition 01/20/25 (uscis.gov)
- 8 CFR 204.2(c), self-petition by a spouse (ecfr.gov)
- 8 CFR 204.2(e), self-petition by a child (ecfr.gov)
- 8 U.S.C. 1367, penalties for disclosure of information (govinfo.gov)
- 8 CFR 103.2(b)(3), translations (ecfr.gov)
よくある質問
陳述書を母国語で書きました。翻訳は必要ですか?
はい。外国語で提出する陳述書には、ほかの書類と同じく、翻訳者の証明書を付けた全文の英訳が必要です。代わりに、通訳者を介して英語で作成する場合は、「VAWA と U ビザの陳述書のための通訳」(英語ページ)をご覧ください。
加害者からのメッセージにも翻訳は必要ですか?
外国語で提出するものは、1通ずつ、全文を書かれたとおりに翻訳する必要があります。どれを提出するかは、ご本人または担当の代理人が決めます。
私の書類は誰が見ますか?
その注文を担当する eVerbary のスタッフと、担当の翻訳者だけです。書類は米国内に保管されます。詳しくは「セキュリティ」をご覧ください。
翻訳に公証は必要ですか?
USCIS への提出には必要ありません。8 CFR 103.2(b)(3) が求めているのは翻訳者の証明書で、公証ではありません。ほかの機関から公証を求められた場合は、1注文あたり$34.90です。