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K-1 婚約者ビザ書類の認証翻訳
K-1 ビザ(婚約者ビザ)は、米国市民の婚約者が米国に渡航し、到着から90日以内に結婚するためのビザです。米国市民がフォーム I-129F の請願書を USCIS に提出し、それが承認されると、婚約者が居住地の米国大使館・領事館でビザを申請します。結婚後は、グリーンカードのためのフォーム I-485 を提出します。段階ごとに、必要な書類も翻訳の要件も異なります。USCIS が求めるのは全文の英訳と、翻訳が完全かつ正確であること、および翻訳者にその翻訳を行う能力があることを記載した翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))で、大使館・領事館が求めるのは、英語でも婚約者が申請する国の公用語でもない書類の認証翻訳です。
USCIS、大使館・領事館、再び USCIS
フォーム I-129F を USCIS に提出し、米国大使館・領事館でビザを申請します。結婚後は、フォーム I-485 を提出します。
法的に結婚でき、直接会っていること
以前のすべての婚姻の解消を示す記録と、請願書提出前の2年以内に2人が直接会ったことの証拠。
面接では身分関係書類
出生証明書、警察証明書、以前の婚姻の記録と、それぞれの翻訳。
概要
| K-1 | |
|---|---|
| 請願者 | 米国市民が、フォーム I-129F で USCIS に請願書を提出します。米国大使館・領事館では提出できません。その後、婚約者がビザのためにフォーム DS-160 を記入します。I-129F に記載された、婚約者の21歳未満の未婚の子は、K-2 ビザを申請できます。 |
| 審査・判断 | 請願は USCIS が、ビザは領事が判断し、入国港(port of entry)での入国の可否は税関・国境警備局(Customs and Border Protection、CBP)の職員が判断します。結婚後のグリーンカードは USCIS が判断します。 |
| 証明すべきこと | 2人とも、請願書の提出時に法的に結婚できる状態にあり、その後もその状態が続いていること。以前の婚姻はすべて、離婚、死別、または婚姻の無効によって解消していなければなりません(国務省、USCIS)。婚約者の入国から90日以内に結婚する意思があること。請願書提出前の2年以内に2人が直接会っていること。ただし、直接会うことが米国市民に極度の困難をもたらす場合や、古くから続く厳格な慣習に反する場合に、USCIS がこの要件を免除したときは除きます(8 CFR 214.2(k))。 |
| 外国語であることが多い書類 | 以前の婚姻の解消を示す離婚判決書、婚姻無効の判決書、死亡証明書。婚約者の出生証明書と警察証明書。メッセージ、手紙、渡航記録など、交際の証拠。 |
| 翻訳の要件 | USCIS では、外国語の記載がある書類にはすべて、全文の英訳と、翻訳が完全かつ正確であること、および翻訳者にその翻訳を行う能力があることを記載した翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))が必要です。大使館・領事館では、英語でも、婚約者が申請する国の公用語でもない言語で書かれた書類に認証翻訳が必要で、翻訳が正確であることと翻訳者に翻訳する能力があることを述べた、翻訳者の署名入りの証明文を付けます(国務省)。 |
| ページ数 | 身分関係書類は少なめで、証明書は1通につき1〜2ページ、離婚判決書は数ページです。最も多くのページを占めるのはメッセージや手紙で、どれを提出するかは2人が選びます。 |
各段階の書類
どの書類を提出するかは、ご本人または担当弁護士が決めます。選ばれた書類は、印影・スタンプ・手書きの書き込みも含めてすべて翻訳します。各段階の書類は次のとおりです(リンク先は英語のページです)。
- フォーム I-129F(USCIS):2人のどちらかに以前の婚姻がある場合は、それを解消した確定済みの離婚判決書、婚姻無効の判決書、死亡証明書。2人が直接会ったことと、交際していることを示す証拠。詳しくは「フォーム I-129F の翻訳」をご覧ください。
- ビザの面接:婚約者の出生証明書、2人それぞれの以前の婚姻を解消した記録、国務省と大使館・領事館が指定する国の警察証明書、交際の証拠。日本の書類では、通常は戸籍謄本が出生証明書にあたります。婚約者は、身分関係書類とその翻訳の鮮明なコピーを持参します。提出した原本や翻訳は返却されます。
- 結婚後、フォーム I-485(USCIS):婚姻証明書、出生証明書、逮捕や起訴があった場合は、その警察と裁判所の記録の認証謄本。詳しくは「フォーム I-485 の翻訳」と「結婚によるグリーンカード」をご覧ください。
- 2年後、グリーンカードが条件付きの場合:I-485 が承認された時点で結婚から2年未満の夫婦には、有効期間2年のグリーンカードが発行されます。その後、フォーム I-751 で条件を解除します。詳しくは「フォーム I-751 の翻訳」をご覧ください。
ご注文の前に
翻訳の前に、まず正しい書類をご用意ください。国務省の書類案内(Document Finder)には、どの身分関係書類をどの機関から取得すればよいかが国ごとに示されています。以前の婚姻が解消したことの証明になるのは、確定した離婚判決書、死亡証明書、または婚姻無効の判決書です。
その国の公用語で書かれているために大使館・領事館が翻訳なしで受け付ける書類も、USCIS に提出するときは英語の認証翻訳が必要です。たとえば、結婚後にフォーム I-485 とともに提出する出生証明書です(8 CFR 103.2(b)(3))。
公式情報源
このページに記載した要件は、すべて2026年11月5日に以下の情報源で確認したものです。情報源はいずれも英語です。
- Nonimmigrant Visa for a Fiancé(e) (K-1) (travel.state.gov)
- Visas for Fiancé(e)s of U.S. Citizens (uscis.gov)
- I-129F, Petition for Alien Fiancé(e) (uscis.gov)
- Form I-129F instructions, edition 01/20/25 (uscis.gov)
- 8 CFR 214.2(k), fiancé(e)s of US citizens (ecfr.gov)
- 22 CFR 41.81, fiancé(e) visas (ecfr.gov)
- 9 FAM 502.7, other IV and quasi-IV classifications (K visas at 502.7-3) (fam.state.gov)
- 8 CFR 103.2(b)(3), translations (ecfr.gov)
よくある質問
外国語のメッセージや手紙にも翻訳は必要ですか?
外国語で提出するものは、1通ずつ全文の翻訳が必要です。どれを提出するかは、ご自身で選べます。何百ページも翻訳するのではなく、交際を示すものを選んで、その全文の翻訳をご依頼ください。
大使館・領事館では、その国の言語で書かれた書類にも翻訳が必要ですか?
国務省の規則では必要ありません。この規則が認証翻訳を求めているのは、英語でも、婚約者が申請する国の公用語でもない書類です。ただし、大使館・領事館独自の案内で要件が加わることがあります。同じ書類を後で USCIS に提出する場合は、英訳が必要です。
I-129F とともに提出した翻訳を、I-485 でもう一度提出できますか?
同じ書類の認証翻訳であれば、もう一度提出できます。書類の新しい写しや、より新しく発行された写しには、それぞれ翻訳が必要です。
翻訳に公証は必要ですか?
USCIS は翻訳者の証明書(8 CFR 103.2(b)(3))を、国務省は翻訳者が署名した証明文を求めており、どちらも公証は求めていません。ほかの機関から公証を求められた場合は、1注文あたり$34.90です。